指定水道工事業者(指定給水装置工事事業者)とは
指定給水装置工事事業者は、水道法第25条の3に基づき、各市区町村の水道事業者(水道局・上下水道部など)から指定を受けて、給水管・水道メーター・止水栓などの給水装置工事を施工できる事業者です。 指定を受けるには、給水装置工事主任技術者の選任、適切な機材の保有、必要な健康診断・損害賠償責任の備えなどが求められ、5年ごとの更新が必要です。 無指定の業者による工事は水道法違反となり、給水管の取替・改造・撤去などは指定業者でなければ施工できません。
このページでは、島根県内の各自治体が公表している指定給水装置工事事業者一覧を、自治体別に整理して掲載しています。掲載 1社のうち、建設業許可を持つ事業者は当社の会社ページへのリンク(「当社掲載」マーク付き)からも詳細をご確認いただけます。
🏛️ 松江市指定給水装置工事事業者
| 指定番号 | 事業者名 | 所在地 | 電話 | 所管 |
|---|---|---|---|---|
| matsu_0001 | 水道修繕センター山陰 | 松江市西浜佐陀町494番地7 | 090-3880-5549 | 松江市 |
よくある質問
指定給水装置工事事業者と建設業許可の違いは?
指定給水装置工事事業者は「水道法」に基づき各市区町村の水道事業者から指定を受ける制度で、給水管の接続・改造・撤去などの工事を行う資格です。一方、建設業許可は「建設業法」に基づき国土交通省・都道府県から受ける許可で、500万円以上の建設工事を請負える資格です。両方を保有する事業者も多く、給水装置工事は「管工事」または「水道施設工事」の建設業許可で施工されることが一般的です。
指定を受けていない業者に工事を頼んでも大丈夫?
給水管・水道メーター・止水栓などの給水装置工事を、指定を受けていない事業者が施工することは水道法違反です。漏水・水質事故・賠償責任のリスクが大きく、また工事後に水道事業者が認可しない場合もあります。給水装置に手を入れる工事は必ず指定事業者へご依頼ください。
指定業者の検索方法は?
本ページのテーブルから自治体別に検索できます。市区町村の絞り込みタグから該当地域を選んでください。「当社掲載」マークが付いた事業者は、建設業許可保有の確認済みで、当社の会社ページから詳細情報・許可業種・対応工事領域などをご確認いただけます。
指定事業者リストはどのくらいの頻度で更新されますか?
各自治体の公表する指定事業者一覧を定期的に取得して反映しています。指定の追加・削除・住所変更などは自治体の公式ページに掲載される情報に準じます。最新の指定状況は必ず該当自治体の公式ページでご確認ください。